
2025 年12 月15 日、中国食品薬品検定研究院(略称:中検院)より「化粧品新原料登記情報更新技術指南」が発表されました。当該ガイドラインの概要は以下の通りです。
1 対象期間
化粧品新原料の登録/ 登記~「既使用化粧品原料目録」に収載される1ヶ月前
※当該ガイドラインはタイトルの通り“登記” 後の新原料の更新に適用されるが、“登録” された新原料の更新手続きにおいても参照可能とされている。
※新原料は、その新原料を使用した化粧品の登録/ 登記後3年間の「安全監測期間」を経て「既使用化粧品原料目録」に収載されるが、その監視期間満了前1ヶ月間は、自主更新情報や企業情報更新(下記「自主更新手続きの対象」参照)を除き、原則として更新が認められない。
2 自主更新手続きの対象
自主更新とは、NMPA の審査なく自主的にシステム入力によって更新できるもの。
- 登記企業情報(連絡者、連絡先電話番号)
- 境内責任者情報(住所、FAX、郵便番号、連絡者、連絡先電話番号)
- 生産企業情報(連絡者、連絡先電話番号)
※登記企業、生産企業の企業主体が変更される場合や、生産現場(工場)が変わる場合を除く。
3 更新申請手続きの対象
NMPA の審査を受ける更新手続きであり、それぞれ併せてNMPA の要求する関連資料も提出する必要あり。
- 新原料の情報更新(CAS 番号やINCI 名称など)
- 生産現場の変更/ 追加
- 生産工程の追加/ 調整
※ただし、植物エキス、微生物発酵物、高分子ポリマー等の非単一構造原料は更新手続き不可。再申請が必要。 - 品質管理基準の更新
- 使用期限の延長
- 使用目的(配合目的)の調整
※使用量の増加や防腐・紫外線保護・美白等の“登録” 分類の効能を追加する場合は更新手続き不可。再申請が必要。 - 注意事項・警告表示の更新
4 WWIP より
これまで、登録または登記後の新原料に関して、申告した情報を更新する仕組みが用意されていなかったため、何らか変更が生じた場合には再度申請手続きを行うほかありませんでした。再申請を行うには長い時間、高額な費用、多大なる労力を要することとなるため、新原料登録/ 登記企業にとって当該ガイドラインの発表は大きな朗報と言えます。
新原料の登録/ 登記手続きサポート、または上記ガイドラインに沿った更新手続きをご検討中の方は下記までお気軽にお問合せください。