2025年12月12日:ベトナム保健省は化粧品に使用される物質に関する更新規定を当局ホームページに公表しました
ASEAN 化粧品協議会(ACC)第42 回会議およびASEAN 化粧品科学協議会(ACSB)第42 回会議の結果に基づき、保健省の薬事局はASEAN 化粧品協定の付録の内容を以下のとおり更新・修正することを発表しました。
Annex II:化粧品に使用が禁止されている物質のリスト
以下の成分が、Annex II:化粧品に使用が禁止されている物質のリストに追加・更新されました。
- Miconazole
- Miconazole nitrate
- Cyclotetrasiloxane(CAS No. 293-51-6)
関連資料
以下は、ベトナム保健省による原文書です。ご参照ください。( ベトナム語)

以下は、以下は最新の ASEAN 化粧品指令付属書です。ANNEXES OF THE ASEAN COSMETIC
DIRECTIVE Version 2025-2 (2025年12月12日付 ) です。(英語)


WWIP コメント
今後、他のASEAN 加盟国においても、(ACD の更新内容を参考に)成分規制の改正が予定されています。新たな動きがあり次第、随時ニュースリリースにてお知らせいたしますので、ぜひご注目ください。
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパンでは、ASEAN の規制に基づき化粧品の成分チェック、クレームチェックサービス、PIF 作成サポートをご提供するとともに、製品通知や手続き、また規制チェック等の専門的なサービスをご提供しています。